過払い訴訟の流れ

和解交渉

☆和解交渉。


――和解には、裁判上の和解と裁判外の和解(訴外和解)があります。

まず裁判上の和解ですが、裁判期日に被告が出頭し、被告側が和解の意向を示した場合は、別室で司法委員をはさみ、原告と被告の間で和解条件を話し合います。
ここで、条件が折り合えば、法廷で裁判官が和解条項を読み上げて確認します。

なお、裁判上の和解は判決と同じ効果を持ちますので、裁判を始めてから和解をしようとする人は、裁判上の和解を選択するほうがよいでしょう。


これとは別に、訴訟期間中に被告から電話などで和解を持ちかけられるケースもあります。
これが訴外和解です。
裁判外の和解の場合、裁判による和解と違って法的拘束力がありませんので、実際に和解金が振り込まれるまで安心はできません。
そのため、提訴後に裁判外の和解をした場合は、とりあえず裁判の期日を延ばしてもらいます。
そして、入金を確認した後、訴えの取下書を提出する必要があります。





☆和解がまとまらなかった場合。

――条件に納得した場合は和解をすればいいのですが、往々にして和解で得られる金額は過払い金の満額とは程遠いものです。
もしあなたが、あくまでも過払い金全額+5%の利息を取り戻したいと思うのであれば、判決が出るまで争うべきです。
何度も言いますが、過払い裁判に関しては普通にやっていればまず負けることはありません。

通常、第3回口頭弁論を経ても和解が成立しなければ、裁判所は判決を言い渡します。