過払い訴訟の流れ
☆訴訟提起。
——訴状・書証(証拠)等を作成し、収入印紙・郵券と一緒に裁判所へ提出します。
裁判所へ提出した書類はチェックを受けます。
もしここで不備があれば、呼び出しを受けて訂正をすることになります。(この場合は、訴状に捺印した印鑑を持って裁判所へ出向くことになります)
この審査に通ると事件番号が付けられ、裁判の第一回期日が決定されます。
同時に裁判所から貸金業者(被告)に訴状が郵送されます。
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☆第1回口頭弁論。
——約1ヵ月後、第1回口頭弁論が始まります。
口頭弁論といっても、被告(貸金業者)は欠席する場合が多いので、裁判官から簡単な質問を受けるだけです。
なお、それに先立って被告から答弁書(被告の主張・反論)が自宅に届きますので、あなたはこれを読んで反論(第1準備書面)を準備しておかねばなりません。
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☆第1回口頭弁論以降。
——第1回口頭弁論以降、ほぼ1ヶ月間隔で第2回、第3回……と口頭弁論が続きます。
各期日の前に、それぞれ準備書面・答弁書を提出し、主張や反論を繰り返します。
ある程度の主張や反論がされると裁判所は和解を勧告します。